医師の指示のもとに受けることが必要です。患者のなかにはもとの完全な身体に戻すため、病院ばかりでなく、あんま、マッサージなどに通ったりします。被害者の心情としては治療によいという方法を聞くと、それをためしてみようとするのも無理からぬことです。しかし、被害者の試みた治療法に要した費用をすべて損害と認めたのでは、どこまで損害が増えるかわかりません。加害者の損害賠依の範闘は、その傷害からみて相当と認められるものに限られるのですから、保険会社は、医療の専門家である医師が治療のために、それらが必要であると認めないかぎり、その費用を損害として認めません。医師の指示もないのに、あんま、マッサージを受けたりすると。必ずといってよいほど保険会社との間でトラブルになります。そのあんま、マッサージが客観的にみて必要であったのか、わからないからです。したがって、あんま、マッサージを受けるときには、あらかじめ医師の指示を受けておく方が無難です。しかし裁判になった場合には、あんま、マッサージが必ずしも医師の指示によるものでなくても、傷害の程度、内容等によっては、その費用も相当な範囲のものとして認めるケースもあります。