「おくりびと」脚本の小山薫堂は、莫大なギャラを手にした?

2010-12-17

映像関連著作物のなかでは映画著作物に限り「頒布権」が認められている。これは、映画はフィルムが配給されていく商習慣があったため、とくに追認したもの。もし著作権者である映画会社の意に反したフィルムが流通すれば、それは死活問題になりかねないからである。そして「頒布権」には貸与も含まれるため、レンタルビデオに関しても映画製作者は権利を有している。また、映画に使われた原作・脚本・音楽に関しても、それぞれの著作権者は頒布権を持っているので、ギャランティを受け取る権利がある。以上のように、映画にはさまざまな権利が付随している。しかし、二次使用をスムーズに行なうために、実際は権利の窓口がひとつにまとめられていたり、慣例として二次使用を念頭に置いた契約がされていることも少なくない。そのなかには、著作者が権利を放棄する旨を盛り込んだ契約も含まれる。その背景には、製作されたすべての作品が利益を生み出すわけではない、という厳しい現実の世界があるのだ。ちなみに、2008年で日本中の話題を独占した「おくりびと」の脚本を担当した小山薫堂さんは莫大なギャラを手に入れたと思われる。

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