繰り返して開示する必要はない

2010-12-10

会計方針の自主的な変更によって影響が出る場合、あるいは将来の期間に影響が出る場合においては、次の事項を開示する。「(1)会計方針の変更の内容(2)新しい会計方針を適用することで、より信頼性があり適切な情報が提供される理由(3)実行可能な限り、当期あるいは開示している過去の期間における次の項目に関する修正額(4)影響する財務諸表の各科目(a)IAS第33号「1株当たり利益」を適用している場合には基本的1株当たり利益および希薄化後1株当たり利益(b)実行可能な限り、開示している期間より前の期間に関する修正額(5)特定の過去の期間あるいは開示している期間より前の期間について遡及適用が実行不可能な場合、実行不可能の原因となった状況、および会計方針の変更方法・適用時期」上記の開示は、一度開示すればその後の期間において繰り返して開示する必要はない。