退職する意思がない場合は会社に対して、毅然とした態度と明確な意思表示が必要です。しつこいセールスを撃退するのと同じ要領です。あいまいな返事と態度は、事態を悪い方向へと導きます。もっと強く押せば、辞めるかもしれない。会社にそうした希望的観測を持たせてしまいます。キッパリと断っているにも関わらず、会社側の攻撃が止まない場合はひとりで悩まず、専門家に至急、相談してください。これは患者が病気治療のため、病院に行くのと同じことです。専門家への相談は、これも病気と同じで早いほど効果的です。また、判例によると、配置転換は会社の裁量の範囲といわれています。したがって、原則として会社の辞令には逆らえません。就業規則や労働協約にも、「業務上、必要があれば、配置転換する」と定めてあるはずです。社員が配置転換を拒否すると「業務命令述反」となり、最悪の場合、「懲戒解雇」にまで発展するおそれがあります。転職についての情報はこちらのホームページでわかりやすく紹介されてます。しかし、次のような場合には、配置転換を拒否できます。(1)仕事上、必要性がない(2)労働条件が著しく低下し、労働者が不利益を受ける(3)配転に合理的な理由がなく、不当な動機・目的がある。とはいえ、これは単なる法律上の規定にしかすぎず、現実はもっと厳しく、複雑です。