IAS第21号「外国為替レート変動の影響」の適用範囲

2011-01-28

企業は、(1)期間損益に含まれる為替差損益の金額、(2)株主持分の構成要素として別個に分類した為替換算調整勘定の純増減額および期首と期末時点の累積為替換算調整勘定の残高との調整を開示する。また、表示通貨が機能通貨と異なる場合、および機能通貨や表示通貨とは異なる通貨で表示している場合には、追加の開示が求められる。IAS第21号「外国為替レート変動の影響」は、次の場合に適用する。(1)IAS第39号「金融商品:認識および測定」の範囲に含まれるデリバティブ取引および残高を除く、外貨建取引および残高を会計処理する場合(2)連結、比例連結や持分法によって、企業の財務諸表に組み込まれる在外事業体の経営成績と財政状態を換算する場合(3)企業の経営成績と財政状態を表示通貨へ換算する場合

[参考]
IFRS・デューデリジェンスのコーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング