個別に、その性質と金額を開示する

2010-11-15

収益項目と費用項目が重要であるならば、個別に、その性質と金額を開示しなければなりません。?費用の性質あるいは企業内の機能に基づいた分類を使って、費用の分析を損益計算書上であるいは注記として開示する必要があります。?機能別に費用を分類している企業は減価償却費、その他償却費、人件費などの費用の性質による情報を追加で開示しなければなりません。?会計年度中に持分所有者への分配として認識された配当金額とその1株当たり金額は、損益計算書または株主持分変動書の本体、または注記に開示しなければなりません。そして、株主持分変動書上に表示すべき項目としては、?当期損益?基準または適用指針の要求で、会計年度において直接株主持分で認識された各収益、各費用とそれらの項目の合計?(?と?の合計数値として)会計年度の総収益と総費用、親会社の持分所有者への分配合計額と少数株主持分に帰属する合計額は区分?株主持分の各要求毎に、会計方針の変更による影響額とIAS8号に従って認識された誤謬の訂正額